森永ヒ素ミルク中毒事件のエピソード
食品添加物の安全性や粉ミルクの是非などの問題で、現在でも引き合いに出される事例となっている。また、食の安全性が問われた事件の第1号でもある。
なお、1984年のグリコ・森永事件では、森永乳業と関係が深い森永製菓をターゲットにした理由が「森永 まえに ひそで どくの こわさ よお わかっとるや ないか」と挑戦状で記されている。また、読売新聞社への挑戦状で森永乳業が引き合いに出され「森永乳業は せいかと違う あんぜんやで」と記されている(ただ、森永製菓への脅迫状が森永乳業経由ということは「乳業は製菓と違う」を地で行くような行為だったのだろうかという疑問が残る)。
森永乳業は1953年(昭和28年)頃から全国の工場で乳製品の溶解度を高めるため、安価であるという理由から工業用のヒ素を触媒にして作られた化合物(添加物)を粉ミルクに添加していたが、1955年に徳島工場が製造した缶入り粉ミルク(代用乳)「森永ドライミルク」の製造過程で用いられた添加物・工業用の第二燐酸ソーダ中に不純物としてヒ素が含まれていたため、これを飲んだ1万3千名もの乳児がヒ素中毒になり、130名以上の中毒による死亡者も出た。
1955年当初は奇病扱いされたが、岡山大学医学部で森永乳業製の粉ミルクが原因であることを突き止めた。 1955年8月24日、岡山県を通じて当時の厚生省(現厚生労働省)に報告がなされ、事件として発覚することとなる。
1956年当時の厚生省の発表によると、ヒ素の摂取による中毒症状(神経障害、臓器障害など)が出た被害者の数は、12,344人で、うち死亡者130名と言われているが、当時は障害を隠す傾向が強かったこともあり、これ以上の患者が発生したことは確実である。また、認められた患者についても消費者の権利が確立されていない時期でもあり、満足の行く救済措置がされない患者は多かった。
患者は、現在も脳性麻痺・知的発達障害・てんかん・脳波異常・精神疾患等の重複障害に苦しみ、手足の動かない身体をかがめ、皿に注がれたお茶を舐めるように飲むなどの日常を強いられている。また、就職差別や結婚差別を受けたり施設に封じ込められたりした被害者や、ミルクを飲ませた自責の念で今もなお精神的に苦しんでいる被害者の親らも多いといわれている。
なお、森永側が原因をミルク中のヒ素化合物と認めたのは、発生から15年経過した1970年の裁判中のことである。その際、森永側は、第二燐酸ソーダの納入業者を信用していたので、自分たちに注意義務はないと主張していた(納入業者は「まさか食品に工業用の薬品を使用するとは思わなかった」という)。しかし後に、国鉄仙台鉄道管理局が、蒸気機関車のボイラー用の洗剤として森永と同様に日本軽金属が生成した第二燐酸ソーダを使っていたにもかかわらず、使用前の品質検査でヒ素を検出し返品していた事実が明らかとなった(国鉄としては、商売道具である蒸気機関車のボイラーの状態保持には細心の注意を払っていた)。「食品としての品質検査は必要ない」と主張していた森永の態度は厳しく指弾され、1960年代には、森永製品のボイコット運動が発生した。当時、森永は乳製品の売り上げでは明治乳業・雪印乳業をしのぐ企業であったが、裁判が長期化したこともありイメージダウンは拭いきれずシェアを大きく落とした。
一審では森永側が全員無罪とされたが、検察側が上訴。刑事裁判は1973年まで続くが、判決は過失の予見可能性判断において危惧感説(新々過失論)を採用し、元製造課長が実刑判決を受けた。ちなみに危惧感説が採用されたと見られる裁判例は本判決が唯一である。一審の判決が衝撃的だったため、被害者側は民事訴訟を断念。のちに後遺症問題が明らかとなるが、その際も森永側は長らく因果関係と責任を否定した。最終的に、被害者・厚生省・森永乳業の話し合いにより、1974年財団法人ひかり協会が設立され、被害者を恒久的に救済し続けている。このとき、被害者側で支援活動をしていたのが、当時弁護士だった中坊公平である。彼はこの事件に関わるまでは、地位が安定している企業の顧問弁護士で一生を過ごそうかと考えていたが、父親の一喝で関わることになる
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
このような事件、二度と起こらないようにしてほしいです。
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